相続放棄するにも手続きが必要
遺産相続などを意識していなくても、両親が思いのほか財産を残してくれた場合や、あまり交流がなかった親戚からの遺産など、思わぬところから遺産相続のはなしが舞い込むことがあります。
相続する場合にも、相続放棄する場合にも、面倒ではありますが、法律に則った手続きをしなくてはなりません。
まずは遺産相続の内容をきちんと把握する相続財産の調査からスタートです。
相続する資産によっては、相続税がかかってしまい、相続することで負担になることもありますし、自分のほかにも相続人がいる場合には、どのように資産を分けるかなどを含めて、法的な手続きと話し合い、調査が必要になってきます。
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面倒なことに関わりたくないから相続せずに放棄したい場合でも、きちんと法律に遵守した手続きをとらないと、後々もっと面倒なことになりかねません。
相続放棄をきちんとおこなえば、マイナスの資産があっても債務の負担をせずに済みます。
相続放棄をすると、法定相続人は初めから相続人ではなかったことになるからです。
相続を放棄する手続きは、自分が相続人となったことを知ってから三ヶ月以内に、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。
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三ヶ月以内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので、注意が必要です。
相続開始前の相続放棄は認められませんが、民法によって保証されている相続人の財産割合である遺留分は、相続開始前でも放棄することができます。
相続を放棄する申述書を家庭裁判所に提出してから1週間ほどで、「相続放棄の申述についての照会書」が届きますので、照会書に記載されている質問事項に回答し、再度家庭裁判所に返送しなくてはなりません。返送した書類に問題がなければ、「相続放棄申述受理通知」が郵送で届き、これでやっと放棄が認められたことになります。放棄が認められた後、原則的には相続放棄の撤回は認められませんので、慎重に相続を放棄するか否かを決めるのが大事です。